本制度は、製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者(製造事業者等※)が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度
※製造業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待できること等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られる場合が対象となります。したがって、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけでは認定は受けられません。
なお、通常の運搬過程で容易に腐敗する等による生活環境の保全上の支障が生ずるような廃棄物は対象となりません。